出生届を提出する際に必要な書類は
■出生届1通(出生証明書と一体になってます)
■母子健康手帳
■届出人の印鑑 (シャチハタ不可)
■国民健康保険被保険者証
■養育者の外国人登録証(子供の養育者が外国籍の場合のみ)
■身分証
用紙は市区町村役場で入手出来るほか、産院で準備してもらえる場合(実際こっちのパターンが大半です)もあります。
出生証明書と一体になっているので、医師、助産師、その他(出産に立ち会った)の者の順番で、その内の一人に出生証明書を作成してもらいましょう。
やむを得ない事由がある場合(立ち会った方が亡くなってしまった等)証明書は提出しなくても大丈夫です(戸籍法第49条第3項)。
出生届の届出人は必要事項を記入し届出人署名欄に署名・押印をした人。
※役所に提出しに行く人とは違いますので注意しましょう!
戸籍法第52条
『 嫡出子(婚姻してる状態で生まれた子)出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。』
(※離婚している場合、認知してるかどうかは関係ありません)
父母が届出できない場合は、第1に同居者。第2に出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者。これもダメな場合は、その者以外の法定代理人も届け出ができます。(戸籍法第52条第2項、同条第3項)