認知には任意、胎児、裁判、遺言の4種類があり、それぞれ必要書類・手続きが違うので、順番に解説していきます(遺言は除く)。親・子が外国人の場合はケースによって必要書類が異なるので、市区町村役場にお問い合わせ下さい。
婚姻していない父母の間に生まれた子を、父の意思により認知するときに出せます。いつでも出せますが、出生の日から効力が発生します。
■届出人
認知する父親(母親の同意は必要ありません)
■届出先
父親もしくは子の本籍地、又は父の所在地のいずれかの市区町村役場
必要書類
■認知届(用紙は市区町村役場にあります)
■子が成年者のときは、その承諾書
■父、子の戸籍謄本各1部(本籍地以外で出す場合のみ必要)
■届出人の印鑑(シャチハタ不可)
■届出人の身分証明書
婚姻していない父母の間に、これから生まれてくる子を父の意思により認知するときに出せます。出生の日から効力が発生します。胎児認知の場合は出生届を出さない限り、その記載はされません(死産の場合は出生届が出されないので記載されません)。
■届出人
認知する父親(母親の同意が必要になります)
■届出先
母の本籍地の市区町村役場
必要書類
■認知届
■母の承諾書(認知届のその他欄に記載でも可)
■父、子の戸籍謄本各1部(本籍地以外で出す場合のみ必要)
■届出人の印鑑(シャチハタ不可)
■届出人の身分証明書