婚姻していない父母の間に生まれた子どもを、父が子と認めないとき、または父が死亡や病気等で認知できないときは、家庭裁判所へ申立をし認められたときに出せます。裁判の確定した日(も含む)から10日以内に出さないといけません。遅れると過料の対象になります。裁判の確定後、出生の日に遡り効果が発生します。
■届出人
審判の申立人
■届出先
父親もしくは子の本籍地、又は父の所在地のいずれかの市区町村役場
必要書類
■認知届
■裁判の謄本および確定証明書
■父、子の戸籍謄本各1部(本籍地以外で出す場合のみ必要)
■届出人の印鑑(シャチハタ不可)
■届出人の身分証明書
裁判認知の場合は、子が成人でも承諾書の添付は必要ありません。
申立人
■子
■子の直系卑属(孫、曾孫など)
■子又は子の直系卑属の法定代理人
民法787条
『 その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない 』
申立先
■相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立てに必要な書類
■申立書1通
■申立人、相手方、子の戸籍謄本
※ケースによっては、これ以外のものの提出を求められる場合があります。
申立てに必要な費用
■収入印紙1200円
■連絡用の郵便切手(裁判所により違うので要確認)
※親子の関係がないことを明らかにするために鑑定を行う場合もあり、原則として申立人が鑑定に要する費用を負担することになります。
記載例、用紙ダウンロード(裁判所のページ)
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_42.html
任意認知の場合は、認知日(受理された日)が記載され、裁判認知の場合は認知の裁判確定日(確定年月日)が記載され、その他は同じです。