国際結婚 出生届

国際結婚の出生届と手続き(婚姻をしてる場合)

外国人に日本戸籍はありませんが、日本国内で出産した場合は戸籍法の適用を受けますので、所在地の市区町村役場に出生届を出さなければいけません。

届出人や提出書類は同じなので、必要書類のページをご覧下さい。

日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合、父か母のどちらかが日本人であれば、生まれてくる子どもは日本国籍を取得するので、海外出産の時と手続きは同じです。

国際結婚の出生届と手続き(未婚の場合)

国籍法第2条 『 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子は、原則として父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません

出生後に父母が婚姻し父から認知された場合で、下の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます(国籍法第3条第1項)。受理された時に日本国籍を取得したことになります。

届出の時に子が20歳未満であること(日本国民であった者はダメです)。

認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であって、認知をした父母がが届出の時に日本国民であること。

認知をした父母が死亡している時は、その死亡時に日本国民であったこと)

準正による国籍取得の届出

国籍法第3条 『 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 』

届出人
日本国籍を取得しようとする者が15歳以上なら本人、15歳未満は親権者・後見人などの法定代理人が届出を行います。用紙は提出先でもらえます。

提出先と必要書類

提出先は日本国籍を取得しようとする者の住所や居所によって変わります
日本に住所を有するときは、その住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む)

外国に住所を有するときは、その住所地を管轄する在外公館

外国に住所を有する場合であっても、日本に居所を有する場合は、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む)

必要書類
認知及び婚姻事項の記載がある父の戸籍謄本(死亡してる場合は除籍謄本)、外国の方式による認知及び婚姻証明書等

出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実を記載した母子健康手帳等

本人の出生時から現在までの父の戸籍謄本(父が死亡しているときは、その死亡時までのもの)

出頭した者の本人確認があるので、外国人登録証明書、旅券、運転免許証、健康保険証、母子健康手帳等を持参

外国語で作成された書面は、日本語の訳文の添付が必要です。日本国籍を取得しようとする者の住所を証する書面として、登録原票記載事項証明書、旅券の写し等を提出。法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他外国人の本国における証明書等も提出。

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