出生届 出し方

出生届の出し方、提出先

戸籍法第51条 『 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。 』
第2項 『 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。 』

提出先
父母の本籍地、父母の所在地(一時滞在でもOK)、または子どもが生まれたところのうち、いずれかの市区町村役場。

夜間の提出も可能。翌日に審査され重大なミスがなければ、提出日に遡って受理されます(午前0時まで当日受付扱い)。夜間の場合は母子手帳は預からないので、出生届出済証明書は郵送されます(市区町村役場によって対応が違う事もあるので確認しましょう)。

その他、出産一時金等は後日行って手続きすればOK。

出生届を代理人が提出する

役所へ持って行って提出するのは、親族や友人でも誰でも構いません(その場合も身分証は必須)。代理の方に母子手帳を預けておけば、出生届出済証明書を貼付してくれます。持って行かなくても郵送で対応してくれるみたいですが、市区町村によって対応が違うこともあるので確認しましょう。

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