民法第772条第1項 『 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 』
第2項 『 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 』
離婚をして別の男性の子を妊娠しても、出産時に離婚から300日経っていなければ、再婚しても法律上は前の夫の子という扱いになります。
婚姻をしていても夫以外の子を産んで、出生届が受理されれば夫の子(嫡出子)となります。その為、妻の産んだ子が自分の子でなかった場合は、嫡出否認の申立が出来ます。(※父親からしか出来ないので、母親からの場合は親子関係不存在確認申立になります)
嫡出否認調停で双方が夫の子ではないと合意でき、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば合意に従った審判がなされます。
出生届は嫡出否認をする場合でも出さなければいけなませんが、それにより嫡出子の承認をした事にはならないので安心して下さい。嫡出否認は子の出生時に遡り有効になるからです。
民法第777条 『 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 』
■婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生届の取扱い
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子のうち医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され、当該証明書の記載から推定される懐胎の時期の最も早い日が、婚姻の解消又は取消し後である場合には、前の夫を父としない出生の届出をすることが出来るとされています(裁判所ホームページより)。
申立人(嫡出否認の申立が出来る人)
■夫
■夫の成年後見人、成年後見監督人
■その子どものために相続権を害される者、その他夫の三親等内血族
(夫が子どもの出生前又は否認の訴えを提起できる期間内に死亡したとき)
※三親等内血族とは、おじ、おば、甥、姪まで
申立先
■相手方(子ども又は親権を行う母)の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立てに必要な書類
■嫡出否認申立書1通
■申立人、相手方(子を相手方とする時はその法定代理人)の戸籍謄本各1通
■子どもの出生証明書1通(出生届未了の場合)
※ケースによっては、これ以外のものの提出を求められる場合があります。
申立てに必要な費用
■収入印紙1200円
■連絡用の郵便切手(裁判所により違うので要確認)
※親子の関係がないことを明らかにするために鑑定を行う場合もあり、原則として申立人が鑑定に要する費用を負担することになります。
記載例、用紙ダウンロード
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_37.html
嫡出否認調停が完了したら、戸籍訂正の申請をします。用紙は市区町村役場でもらいましょう。
■申請出来る人
嫡出否認の申立人(※申立人が期間内にしない場合には、相手方から申請可能)
■申請地
申請者の所在地(一時滞在でもOK)、又は子の本籍地
■申請の期間
審判又は裁判判決確定の日から1ヶ月以内
必要書類
■戸籍訂正申請書1通
■審判書の謄本及び確定証明、又は判決書の謄本及び確定証明
■本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本1通
申立人と子が別の戸籍の場合は、それぞれの戸籍謄本が必要
子の戸籍に嫡出否認の記載がされて、父欄の氏名が消除されます。
例『 平成○年○月○日○○の申請父の記載消除… 』
前夫と婚姻中に嫡出否認が確定した場合、戸籍の移動はなく、子の父母欄から父の名前が消除され、そして子の戸籍に嫡出否認の記載がされます。
嫡出否認の調停確定後に出生届を出すのであれば、前夫の戸籍には記載されず、直接母の戸籍に入ってきます。戸籍の訂正は必要ありません。ただし、14日を過ぎてしまえば、過料の対象になります。さらに出生届を出すまでは戸籍がない状態になる為、様々な補助制度は受けられません。
父と同籍に子がいて、戸籍訂正によって消除された場合、転籍(本籍地を別の市区町村に移す、同一市区町村はダメ)によって子と別戸籍にすると、現に在籍する人のみが新戸籍に記載されるので、その記載はされません。