出生届

出生届の手続き

赤ちゃんが生まれたら、出産に関わる様々な補助制度もあるので、早急に手続きを済ませましょう。生まれてくる赤ちゃんへの最初の大仕事です。

戸籍法第49条により
出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。

出生届は子が生まれた時から14日以内(出生日を含む)に市区町村役場へ提出して受理される必要があり、受理されて初めて戸籍に載ります14日目が市区町村役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となります。

出生届の手続き

提出期限の14日を過ぎても受理はしてもらえます。おおむね3ヶ月以上経過した場合には、『 戸籍届出期間経過通知書 』に経過した理由などを書いて簡易裁判所に通知され、場合によっては過料を科されます。

戸籍法第135条 『 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。 』

天災や届出人の責任によらない事由の場合は、届出が出来るようになった時から14日以内に提出すれば大丈夫です。

乗馬を習う Copyright 出生届の書き方・記入例と出生届必要書類と手続き
無断転載、無断コピー等一切を禁止します