戸籍法第49条により、国外で出生があった時は3ヶ月以内に、出生届を出さなければいけません。
■届出人は国内の場合と同じです。
■届出先
その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、夫婦の本籍地の市区町村役場(郵送で提出をしてもOK)。
■提出書類
必ず提出先に必要書類を確認して下さい。
その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国で生まれた場合には、その子は2重国籍者となります。この場合3ヶ月以内に国籍留保の届出をしないと、生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
日本国籍を失わせないためには、出生届のその他欄に『 日本の国籍を留保する 』と記入、署名押印をして提出します。
また2重国籍者として生まれた者は、22歳までにいずれか1つの国籍を選択しなければなりません。