出生届を提出していない方は、死亡届を発行してもらえません。死んだ状態の胎児を出産すると死産届(流産はこっち)、生まれた時は確かに生きていた場合は出生届、死亡届の2通が発行されます。
出生届を出してなければ発行されないので、戸籍に記載され死亡による除籍をします。
戸籍法第86条 『死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。』
用紙は市区町村役場にもありますが、病院でもらえます。
届出人は
戸籍法第87条 『 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。第1同居の親族 第2その他の同居者 第3家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 』
第2項 『 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。』
提出先
■死亡者の死亡地・本籍地、又は届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
■死亡届(死亡診断書又は死体検案書と一体になってます)
■届出人の印鑑
■身分証
休日や夜間の提出も出来ますが、内容をその場で審査出来ないので翌日の審査になり、訂正など何もなければ遡って受理されます。
役所へ提出する人は誰でも構いません。ただし、届出人以外は訂正出来ないので、代理人が持参するときには注意が必要です。