国籍法第17条第1項 『 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 』
『 日本に住所を有すること 』は、届出の時に生活の本拠が日本にあることを指します。観光等で一時的に日本に滞在している場合等は、住所があるとは認められません。
届出人
■日本国籍を取得しようとする者が15歳以上なら本人が、15歳未満は親権者・後見人などの法定代理人が届出を行います。用紙は提出先でもらえます。
提出先
■日本国籍を取得しようとする者の、住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む)
必要書類
■本人出生時の父又は母の戸籍謄本(死亡してる場合は除籍謄本
■出生証明書、分娩の事実を証する書面等
■登録原票記載事項証明書又は旅券等
■届書を提出するため出頭した者が、本人又はその法定代理人本人であることを確認するため、外国人登録証明書、旅券、運転免許証、健康保険証、母子健康手帳等を持参
※外国語で作成された書面は、日本語の訳文の添付が必要です。日本国籍を取得しようとする者の住所を証する書面として、登録原票記載事項証明書、旅券の写し等を提出。法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他外国人の本国における証明書等を提出。