妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合、その日から7日以内に、届出人の所在地、死産のあった場所いずれかのある役所へ、死産届を提出しなければいけません。
7日目が市区町村役場の休日にあたる場合は、その翌日まで(連休の場合は連休明けの日まで)となります。提出期間を過ぎると理由書が必要になり、過料を科されます。
胎児認知をしている場合は上記の他に、出生届義務者(父又は母)が認知の届出先にも14日以内に死産届を出さなければいけません。戸籍法第65条に基づくもので、胎児認知を完結させるもので、7日以内に出すものとは相互に関連はありません。
※妊娠4カ月未満での死産のときは、提出する必要はありません。
届出人は必要事項を記入し届出人署名欄に署名・押印をした人。
※役所に提出しに行く人とは違いますので注意しましょう!
■父母
■同居人
■医師、助産師
■その他の立会人
届出先
■届出人の所在地(一時滞在でもOK)、死産のあった場所いずれかのある市区町村役場
提出する際に必要な書類は
■死産届(医師等が発行する死産証書、死胎検案書と一体になってます)
■死胎火葬許可申請書(市区町村役場でもらえます)
申請書には火葬場の指定を記入する欄があるので、申請前に火葬場を決めておきましょう。提出すると死胎火葬許可証をもらえます。
※妊娠24週以降の死産児は、24時間経過しないと火葬できません。
■届出人の印鑑
■身分証
休日や夜間の提出も出来ますが、内容をその場で審査出来ないので翌日の審査になり、訂正など何もなければ遡って受理されます。
役所へ提出する人は誰でも構いません。ただし、届出人以外は訂正出来ないので、代理人が持参するときには注意が必要です。
死産の場合も妊娠週数が12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になるので、加入している保険に申請しましょう