戸籍法第49条第2項 届書には、次の事項を記載しなければならない。
1、子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2、出生の年月日時分及び場所
3、父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
4、その他法務省令で定める事項
■届出日
生まれた子
■子の氏名
名前を決める期限はないので、決まってない場合は『 未定 』と記載
あとで名前を決めた場合は、追完届を提出する事になります。さらに子供の戸籍には追完届を提出した事が記載されます。これを戸籍から消すには、別の市区町村へ転籍すれば新しい戸籍には残りません。
■よみかた(これは戸籍に載らない)
■父母との続き柄
嫡出子(婚姻中の子)、非嫡出子のどちらなのか。性別。
■生まれたとき
夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と記入
■生まれたところ 病院、自宅などを記入
移動中の車や船の中であれば、自宅から病院の住所までの車中、○○港から○○港間の船舶内と記入
■住所(住民登録するところ)、世帯主、続柄
生まれた子の父と母
■父母の氏名、生年月日(子供が生まれた時の年齢)
未婚の場合でも胎児認知してる場合は、父の氏名を書けます
■本籍、筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)
■同居を始めたとき
結婚式をあげた時、または同居を始めた時の早い方を記入
■子が生まれたときの世帯のおもな仕事と、父母の職業
国勢調査の年の4月1日から3月31日までの間に生まれた時だけ記入
■その他
子の父または母が、まだ戸籍の筆頭者となっていない場合は、新しい戸籍が作られるので、この欄に希望する本籍を記入
(日本の土地台帳の記載地ならどこでも可能。遠くにすると戸籍謄本(抄本)を取得する時に多少不便ですが、郵送でも請求できるし、不便だと感じたら、本籍地は変更できるので問題ありません。※変わったところでは、皇居、東京タワー、富士山等も本籍地に出来ます)
外国籍を与えられて日本の国籍を留保するには、この欄に「日本の国籍を留保する」と記入
■届出人
住所、本籍、筆頭者の氏名、署名、押印、生年月日
■連絡先