子供 名前 使える字

子供の名前に使える字

戸籍法50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

子の名に使える漢字「常用漢字」と「人名用漢字」(一覧が見れます)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html(法務省のページ)

使える漢字の検索(法務省のページ)
http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop/EXECUTE

上記の漢字とひらがな、カタカナのみ使えます。漢数字や「ゐ」「ゑ」「を」「ヰ」「ヱ」「ヲ」も含まれてます。アルファベットやローマ数字、算用数字や記号は使えませんが、読み方と名前の長さについては制限がありません

しかし、その子の将来に渡って著しく悪影響を及ぼしたり、いわれない差別を受けることが予想される名前は、たとえ使用できる文字でも子の名前に使用することは出来ません(役所で受理されません)。

「ー」のばし棒、「ゝ」前の字を繰り返す、「ゞ」前の字を濁点をつけて繰り返す、「々」すぐ前の漢字の繰り返し、これらは使えますが最初の文字としては使えません。

また、同一戸籍内にいる親や兄弟姉妹と同一の名前も付けられません。あくまで同一戸籍内なので、結婚して新戸籍になれば親や兄弟と同じにするのは問題ありません。離婚や死亡によって除籍されてる場合は、その人と同じ名前を付けてもOKです。

さらに読み方が同じでも文字が違えば付けられます(戸籍に読み方は記載されない為)。逆を言えば読み方が違っても、文字が同じならダメという事です。

疑問があれば、市町村役場や法務局の戸籍課に相談しましょう。

子供の名前に使える字と注意点

一度受理されてしまうと、名前の変更は簡単にはいきませんので注意して下さい。ただし読み方については戸籍に記載されないので、読み方を変えても特に手続きも必要ありません

※住民票にフリガナがある場合は、変更して欲しいと役所で申し出れば変更してくれます。

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