シングルマザー 出生届

シングルマザーの出生届と認知

出生届には嫡出子(ちゃくしゅつし)、非嫡出子の別を記す欄があります。婚姻中に生まれた子は嫡出子婚姻届を出していなければ非嫡出子になります。

嫡出子とするには婚姻届が受理されてなければなりませんので、婚姻届と出生届を同時に出すのは問題ありませんが、婚姻届を先に受理してもらいましょう。

非嫡出子と認知

非嫡出子は法律上父親との親子関係はありません。子供は母親の戸籍に入り、姓も母親と同じになり親権も母親にあります。戸籍の父親欄は空欄になります。

民法790条 『 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 』

多くの方が勘違いしている認知の法律効果
認知届を提出すれば、子の戸籍の父親の欄に名前が記載されます。胎児認知をしていれば婚姻していなくても父親の欄に最初から名前は記載されますが、認知届を出しても子どもの姓および戸籍に異動はなく、母の姓を名乗り母の戸籍に入っていて親権も母にありますが、法律上の親子関係になります。

認知されれば非嫡出子のままでも相続人になれ(ただし、法定相続分は嫡出子の半分)、養育費の請求も出来るようになります。

民法第779条
『 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 』

民法第784条
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。 』

民法第789条
『 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 』

つまりは認知しても婚姻していなければ、非嫡出子のままという事です。なので父親は出生届の届出人にはなれません(ただし、父としてではなく同居人としてなら可能です)。

非嫡出子が父の氏を名乗りたい場合は認知をした上で、家庭裁判所への「子の氏の変更許可」申立をして許可をもらう必要があります。許可をされて父の戸籍へ入籍して、はじめて父の氏を名乗れます。

認知届を提出しても子の親権は母親のままですが、父母が協議の上で「親権管理権届」を提出すると、父を親権者とすることもできます。

認知の戸籍の記載

認知をすると、父と子の両方の戸籍に日付と共に記載されます胎児認知の場合は出生届を出さない限り、その記載はされません(死産の場合は出生届が出されないので記載されません)。

子は父母が婚姻しない限り本籍を他自治体に移しても、認知事項は記載され続けますが、父は他自治体に本籍を移せば、認知事項は記載されません。

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