民法第772条 『 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 』
第2項 『 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 』
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がない場合は、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停の申立てが出来ます。
出生届は親子関係不存在確認調停をする場合でも出さなければいけなませんが、それにより嫡出子の承認をした事にはならないので安心して下さい。親子関係不存在は子の出生時に遡り有効になるからです。
親子関係不存在確認調停で双方が夫婦の子ではないと合意でき、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば合意に従った審判がなされます。
■婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生届の取扱い
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子のうち医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され、当該証明書の記載から推定される懐胎の時期の最も早い日が、婚姻の解消又は取消し後である場合には、前の夫を父としない出生の届出をすることが出来るとされています(裁判所ホームページより)。
申立人(親子関係不存在確認の申立が出来る人)
■子
■父
■母
■親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者
申立先
■相手方(子ども又は親権を行う母)の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立に必要な書類
■申立書1通
■申立人、相手方(子を相手方とする時はその法定代理人)の戸籍謄本各1通
■子どもの出生証明書1通(出生届未了の場合)
※ケースによっては、これ以外のものの提出を求められる場合があります。
申立てに必要な費用
■収入印紙1200円
■連絡用の郵便切手(裁判所により違うので要確認)
※親子の関係がないことを明らかにするために鑑定を行う場合もあり、原則として申立人が鑑定に要する費用を負担することになります。
記載例、用紙ダウンロード
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_38.html
親子関係不存在調停が完了したら、戸籍訂正の申請をします。用紙は市区町村役場でもらいましょう。
■申請出来る人
親子関係不存在調停の申立人(※申立人が期間内にしない場合には、相手方から申請可能)
■申請地
申請者の所在地(一時滞在でもOK)、又は子の本籍地
■申請の期間
審判又は裁判判決確定の日から1ヶ月以内
必要書類
■戸籍訂正申請書1通
■審判書の謄本及び確定証明、又は判決書の謄本及び確定証明
■本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本1通
申立人と子が別の戸籍の場合は、それぞれの戸籍謄本が必要
子の戸籍に親子関係不存の記載がされて、父欄の氏名が消除されます。
例『 平成○年○月○日○○の申請父の記載消除… 』
前夫と婚姻中に親子関係不存が確定した場合、戸籍に移動はなく、子の父母欄から父の名前が消除され、そして子の戸籍に親子関係不存の記載がされます。
判決が確定してから出生届を出す場合、14日を過ぎてるので過料の対象になります。この場合は戸籍の訂正は必要ありませんが、出生届を出すまでは戸籍がない状態になる為、様々な補助制度は受けられません。
さらに確定後に出生届を出しても、子の戸籍には親子関係不存在確認の確定事項は記載されます。
出生届を提出後、離婚後の母の戸籍に子を入籍させると親子関係不存在確認の確定事項は記載されません。
前夫と離婚後300日以内に生まれた場合は、子の父欄が消除され、母の戸籍に自動的に入ります。その際に、親子関係不存在の記載がされます。この場合は認知届を出しても消えませんが、転籍届(本籍地を別の市区町村に移す、同一市区町村はダメ)を出すと記載が消えます。